2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
私どもの方では、ゲームセンターであれば風俗営業法、風適法の規制に従ってやっていただくという形になりますが、eスポーツ大会がそういったものに該当するかどうかにつきましては、やはり個別具体的な実施方法にもよってこようかと思います。 また、eスポーツ大会が賭博には該当しないというようなことにつきまして規定するかどうかにつきましては、いろいろな議論が必要かと思っております。
私どもの方では、ゲームセンターであれば風俗営業法、風適法の規制に従ってやっていただくという形になりますが、eスポーツ大会がそういったものに該当するかどうかにつきましては、やはり個別具体的な実施方法にもよってこようかと思います。 また、eスポーツ大会が賭博には該当しないというようなことにつきまして規定するかどうかにつきましては、いろいろな議論が必要かと思っております。
事務局長が、従来の風適法の枠からパチンコを外すこと、三店方式の換金システムをクリーンな形にすることの二点に集約して、新しい遊技新法の枠組みをつくったという、野党ですね。 それから、今度は与党ですね、自民党。
ところが、アダルトビデオをつくっている会社はもらえるんですよ、風適法の対象じゃないので。 だから、線を引くとこういうことになるんです。すごく不公平なんです。どっちが社会的な通念を得られないかといったら、アダルトショップに、別に私はアダルトビデオ作製の会社には出すなという方じゃないんですよ、そちらも出してほしいんですけれども、だから、こういう線を引くとおかしなことになるので、とりあえず、今回。
御指摘のセーフティーネット保証など信用保証協会による保証や日本政策金融公庫の中小企業事業による融資において、風適法第二条第一項一号のキャバレー業等につきましては、食事の提供を主目的としない限りにおいて保証や融資の対象外としてきたところでございます。一方、日本政策金融公庫の国民事業では、公序良俗の観点に問題がなければ対象となってございました。
○岩屋議員 例えば、パチンコは、先生、風適法で監督されているわけですが、その二十条に、国家公安委員会規則で定める基準に照らして、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものを設置して営業してはならないという規定がありますので、これに基づいて監督されているわけで、最近では、出玉率を三分の二にしたという措置がとられました。
それはあくまでも国際観光振興をして日本を観光立国にしたいという思いからでありますが、一方、これまで国が特別法によって幾つかの公営競技を認め、あるいは風適法の中で遊技というのを認めてきているにもかかわらず、ギャンブル依存症の問題に必ずしも真正面から取り組んでこなかったという問題意識は一貫して持ってまいりました。
そして射幸性の程度ですが、こちらは、基本的にはパチンコとの対比で設けられた、パチンコ等風適法の遊技との関係で設けられた要件ではないかと考えております。必ずしも公営競技においてもこの射幸性をどう抑えるかということは検討されてはいないのではないかと。要は、公序良俗に反しない限りは認められていると存じます。 運営主体の廉潔性、これもカジノ管理委員会による公営競技以上の厳格な規制に服していると。
この要件を総合的に考えますと、例えば、これまでも射幸性の程度という要件、これ、公営ギャンブルにおいてこの射幸性の規制が特にあるかというと、要は、風適法上の遊技であるパチンコ、パチスロについては射幸性の制限ということがありますけれども、基本的には公序良俗に反しない限りそういった規制はないわけで、全て公営競技においてどうなのかと。
それから、ギャンブルとは認めておりませんけれども、今先生が御指摘ありましたパチンコということについても風適法の中で遊技として認めてきたことも事実でございます。
私は、もっと日本においてもナイトライフを充実させるべきだという思いを持っている人間でありますので、そういう意味におきましては、秋元委員長とともに、先般お亡くなりになられた小坂会長のもと、ダンス議連の中で風適法改正にも力を尽くさせていただいたわけでございます。 そういう指摘を受けるならば、カジノというのは選択肢としてふえてもいいのかという議論はあろうかと思うんですね。
これまでも、既存の公営競技あるいは風適法の中の遊技というものがあったにもかかわらず、そこの教育、予防というところが必ずしも十分ではなかったというふうに認識しておりますので、これを機にそういった措置をしっかりと講ずるようにしなければいけないと考えています。
○岩屋議員 パチンコがいわゆる刑法上の賭博に当たらないという整理を行ってきたのは今に始まった話ではなくて、長年にわたってそういう整理をしてきたわけでございますから、この風適法の中の遊技というものが将来どういう姿であるべきかということについては、また別のトラックでしっかり議論を進めるべき問題ではないかな、そう思っております。
パチンコ業そのものがどういうふうに位置づけられているかは、これはもう御承知のとおりですけれども、風俗営業適正化法、風適法において、パチンコ業というのは賭博ではなくて遊技と位置づけられているわけであります。
まさにその規制緩和の中で、実は営業時間を規制している分野、これは直接この委員会の所管じゃないかもしれませんけれども、いわゆる風適法の中で、いろいろな各分野において一号から八号まで、それぞれ時間規制で経済活動がなかなかできないという分野が、実は多分にあるんですね。
○泉委員 これは四年前ぐらいの質問でもしたことなんですけれども、実際には、風適法の中で、専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設ということでラブホテルやモーテルが定められておりまして、さらにその要件については政令で定められております。施設設備、構造ということであります。
そういった中で、大臣にお伺いしたいんですが、風営法、風適法の中の特に性風俗の部分について、これまで国がとられてきた囲い込みという方法は、現在まだそういった方針をとられているのか、それともその部分というのはもう時代にそぐわないということで新たな方針を打ち立てておられるのか。性風俗に対してどのような網をかけようとしているのか、お伺いをしたいというふうに思います。
このビルオーナーについても、繰り返しこういった違法営業に手をかしている者については幇助に問えるのではないかということも含めて書き込みがなされているわけですが、このことについては今回の風適法の改正になぜ盛り込まなかったのでしょうか。
そこには当然やはり今局長がおっしゃられたような青少年の保護という観点が常にあるわけでして、これは被害実態をなるべく早く把握して、そして国の風営法、風適法の中でぜひとも早目早目の規制をしていただきたいということを私は思っているわけなんです。 そういう中で、このピンクチラシについては全国各地で条例がつくられました。
今までも人身取引の摘発というのは随分やっていただきまして、これは数が多いかどうかわかりませんけれども、風適法ですとか、売防法ですとか、職安法、入管七十三の二、入管七十四の六、それから公然わいせつ等々、幾つかのものを使って、つまり、既存の法律を使って人身取引事犯の検挙をしているわけですから、今までのものでもやろうと思えばできたはずです。だけれども、しっかりとした法律がなかったからできなかったと。
改めてこの風適法における、チラシという手段を規制じゃなくて、全面禁止すればいいんですよ。ほかにだって、これは、例えば雑誌の広告、新聞の広告、いろんな手段があるわけですから、大人の社会としてそういうものが経過的措置としてあってもいいとは思います。しかし、一般家庭にチラシが投入をされるというのは、私はこれは許される行為ではないというふうに思っております。
具体的に言いますと、風営法、風適法ですね。 風俗営業適正化法案において、チラシという宣伝手段、広告手段を全面禁止すべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○島袋宗康君 児童の性的搾取等を禁止する法律には、既に刑法、児童福祉法、売春防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風適法、児童虐待の防止等に関する法律、そして児童買春等処罰法が存在するのに、それでは足りずに、あえて本法、本法律案を提案される理由は何か、既存の法律ではカバーできないのかどうか、お伺いいたします。
なお、警備員指導教育責任者、警備員の教育に当たる者でございますけれども、これにつきましては同様に欠格事由が規定されていたわけでございますが、これは、人の生命、身体または財産を守るという業務に直接携わるわけではない、または直接携わる者を指揮監督するわけでもないということでございますので、この警備員指導教育責任者につきましては、風適法と同様に、精神病者にかかわるこの欠格事由を廃止するということとしたいと
風適法では、これは直罰、直ちに罰則がかかるというわけではございませんけれども、ビラの広告制限区域というのがございますけれども、そこは条例で区域を定めることができるような、そんなような仕組みもあるわけでございます。 それから、法目的は違いますが、屋外広告物法では、条例で罰則を設けることができる。
この風適法で認められた範囲内で営まれるパチンコ営業者については、賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えておるところでございます。
ピーク時は三十兆もありましたが、現在は二十八兆ということで、これが実は警察が風適法の関係でしっかりと管理をされている。そこにいろいろ問題があるんだということを前回の質問ではさせていただきました。 ただ、この業界もいろいろ、脱税がありましたり、なかなか不透明なところがある。換金の問題とか、なかなか表に出てこない。
これに対する対応がいろいろ問題にされているというのが今回の問題でございまして、このふぐあい問題に対して風適法に基づいてどんな指導をされたのか、お答えいただきたいと思います。
そこで、現に営業所に設置されております遊技機にこうした部品を付加しようとする場合には、風営適正化法に規定されております変更承認申請、これは、風適法の二十条十項において九条一項が準用され、風適法施行規則第十七条の規定に基づく変更承認申請を行う必要があるわけでございまして、この変更承認申請に当たりましては、部品の変更等をした遊技機が風適法四条第四項に言う著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準に該当